HOME:::患者さんの声【琴似ロイヤル治療院,札幌市西区】『むちうち症にあいましたがていねいに治療してもらいました』琴似整骨院はりきゅう院、自賠責保険、労災保険対応

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自賠責保険(交通事故)のかたは、受付時間以外にも対応しています。
お電話も院内644-5560 のほか 
080ー3262ー4455 でも承ってております



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交通事故にあってしまったけど・・・
  E さん
交通事故にあってしまったんですよ。
思いもよらないものだから、最初は気が動転したね、気がついたら救急車が着ていたんだよ。そのまま脳神経外科の病院に入院。
前と後ろからやられたんだね。円山神宮の緩やかなカーブのところ。対向車が曲がり損ねてこっちに、前から当たってきたんだよ。衝突の弾みで、縁石に横に止まったらしい、そこに後ろからさらに追突されたんだよ。其のときは夢中だったんだけど、次の日から、むち打ち症というのか、首から頭にかけて、こめかみ、目にもきたんだ。ぶつかった記憶も無いのだけど、膝の関節痛や腰痛がでていたんだよ。交通事故はあとからでる、後遺症ってよく言われるけどホントだと思うね。退院後、整形外科にややかかっていたけど、以前かかっていた西区琴似のロイヤル治療院を思い出して、さっそくいったんだよ。ここは丁寧だし親切になんでも相談にのってくれるので、この琴似のロイヤル治療院なら、と思っていったんだ。きちんと対応してくれ、保険会社との自賠責保険もアドバイスのおかげで、やり取りをスムーズにしてもらい、トラブルも無く安心して治療にかかったんだ。6ヶ月くらいはちゃんとかかったね。僕は外回りの仕事なので、北区、手稲区、中央区など札幌市中の移動もおおく有るし、痛みと不調感とつきあいながらだから、まいったんだけど親切に話も聞いてくれたね。仕事に合間に行くことになっても優先的に、昼休み時間でもチャンと診てくれたよ。自賠責保険のアドバイスもいろいろしてくれたので本当にたすかったよ。むち打ち症の後遺症だろうか、首の痛みや後頭部のいたみは、いまでもチョット忙しくなってきたり、寒い日にはときおりでてくるけど、腰痛や足の痺れ感、神経痛のようなだるい痛みはほとんど無くなっているね。僕は犬や猫を何匹も飼って、毎日散歩しているんだ。足腰つらいときは辛い思いで散歩したね、交通事故、むち打ち症のリハビリのアドバイス、自賠責の慰謝料のアドバイスもしっかりしてくれましたね。何人か紹介したけど、みんな喜んでくれて通院しているみたいだよ。交通事故には遭いたくないけどね。
ロイヤル琴似整骨院はりきゅう院治療院は西区八軒24軒発寒宮の沢西野平和福井山の手西町琴似、手稲区北区中央区白石区東区厚別区など札幌市内以外にも石狩市などからもご通院されています

2016-01-28







この自賠責保険は、自動車事故の被害者救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。
対人とは、ケガをした運転手と同乗者、あるいは歩行者などをいいます。

交通事故で傷害を受けた場合には、治療は十分すべきです。仕事が忙しいのでもういいかな?と、安易に治療を中断してから、「やはり具合が悪い」と、再度治療を始めても事故との因果関係が証明しにくくなります。
本人も辛く、周りからも気のせいにされたりします。まずは整形外科脳神経外科病院にかかって、診断書をもらい、きちんと対人賠償にすることがまず大切です。そのようにしておかないと自賠責保険の補償でも後になって支障が生じることもあります。当院ではベテラン相談スタッフのアドバイスと国家資格施術者でリハビリ手技電気低周波関節運動などで治療いたします
30年の評判実績で安心、信頼でしっかりとサポートさせていただきます。

(注釈 ) 交通事故にあったら
交通事故を上手に解決するなんてことは結構たいへんなことが多いようです。
じぶんのやっている手立ては不利になっているのではないか?
示談の交渉したらどうなんだろうか?
解決には弁護士をたのんで裁判するのはどんななのか?
など、いままでの平穏な社会生活を送っている人が突き当たる壁でしょう。
あくまでも目安としては
* 物損や軽度の怪我、軽度のむち打ちなど。後遺認定はなさそう・・・・
であれば、示談での解決になることが多いでしょう。ただ治療やリハビリについては
安易に妥協しないことです。金額がおりあわないときは小額訴訟のほうほうもあります。
行政書士などに相談する方法もあります。

* 外傷、けが、むち打ちなど、後遺認定12~14該当ならば、行政書士や紛争センターに相談。そのうえで示談交渉。
* 障害が残る状態、以前に復帰できない。後遺認定中程度以上であれば、弁護士に相談したほうがよいでしょう。





交通事故の治療を受けるにあたって



治療に伴なう慰謝料

治療に伴なう慰謝料は、重傷(骨折など)入院で、1 か月につき 53 万円位、軽傷入院で1 か月につき 35 万円位、重傷通院(隔日)で1か月につき 28 万円位、軽傷通院(隔日)で 1 か月につき 19 万円位が一応の基準です(以上は裁判における基準です)。これに、傷害の程度、通院の頻度などが加味されて計算されます。この他に、仕事を休んだ間の収入の補償があります。この額は、当然、被害者の収入によって異なります。休業期間の収入の補償だからです。