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自賠責保険(交通事故)のかたは、受付時間以外にも対応しています。
お電話も院内644-5560 のほか 080ー3262ー4455
でも承っております。


▲お困りの方は、交通事故、むち打ち症後遺症、自賠責保険などに詳しい弁護士、行政書士、司法書士をご紹介をしています


▲院長は薬剤師、鍼灸師、臨床検査技師の資格を持ち、琴似で30年の豊富な経験です。







本来は「鞭振り症」とでもいうべきで、軀幹(胴体)の上にやや不安定な状態で乗っている重い頭部が、強い衝撃により、軀幹とは別の、鞭を振り回してしなったときのような、S字形の動きを強いられ、それによって、様々な症状が出現する疾患である。
またむちうち症によってもたらされる様々な症状が、脳脊髄液減少症という『髄液が慢性的に漏れることにより発生するもの』との指摘がなされている。
靭帯(じんたい)や関節包、筋肉などの障害のため、外見上あるいはX線診断における変化は見られないことが多い。
いわゆる「ムチウチ損傷」では、事故にあったその日はほとんど症状が出ず、翌日あたりから様々な症状が出現することが数多く報告されている。また首筋、背中、肩のこりや痛み、耳鳴り・頭痛・めまい・吐き気・食欲不振などの不定愁訴などの様々な症状が患者側から訴えがある事はあるが、医学的には認められるものは少ない。レントゲンなどで異常が確認されない場合には、首部、腰部を牽引機器を用いての物理療法が行われる事が多いが、これにより症状が改善した例は皆無となっている。 首・肩のこりや不定愁訴に対しては、鍼灸が著効を示すことがある。健康保険による鍼灸治療が認められている6つの疾病のうちの一つである。

むち打ちとの関連と関心の高まり
やがて、むち打ちなどでも髄液が漏出することがあると主張されるようになり、2004年末には患者やその支援者らによってブラッドパッチ(硬膜外自家血注入)療法の保険適用を訴える約10万人の署名が厚労省に提出され、その後も都道府県議会が保険適用を求める意見書を次々と採択するようになった。しかし、厚労省サイドは依然として静観を続けた。
ところが、2005年春に、交通事故で脳脊髄液減少症を発症したとされる患者と、「むち打ち症なのに、髄液漏れを主張するのは不当だ」とする損害保険会社、共済との間で全国的に訴訟が展開されるようになり[2]、さらに、2006年にかけて脳脊髄液減少症を事故の後遺障害として認める司法判断が報道されると、関連学会の関心が一気に高まった(もちろん、「むち打ち症」の患者のすべてが脳脊髄液減少症であるわけではない)。
こうしたなかで、むち打ち後遺症として脳脊髄液減少症を患う患者が数十万人存在すると主張し、2007年には、独自のガイドラインを作成した。他方で、多くの専門家は、むち打ち後遺症の患者で髄液漏れは確認できないとして、対立が続いた。そして、日本脳神経外傷学会が92施設の協力を得て、2008年から1年かけて全国調査を実施。その結果、登録症例25例のうち4例で外傷後の髄液漏れが存在することが明らかになったが、同時に極めてまれであること、そして、髄液漏れであれば、漏れが止められれば完治できることも確認された
自賠責保険の請求先は、加害者の車にかかっている自賠責保険です。全て書面によって請求します。過失割合は事故状況報告書を基に判断され決定されます。
自賠責保険の被害者請求は、被害者本人、親権者、家族、遺族、委任をされた人が請求する事ができます。        
提出書類の基本となるものは、自賠責保険金支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、印鑑証明書などですが、事故の状況等によって追加してそろえなければならない書類が異なります。
自賠責法の被害者請求には、加害者の賠償責任が発生してから2年で時効になります
自賠責保険による休業損害 (1)  休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
(2)  休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。




【注釈】 交通事外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)は、頸椎捻挫(けいついねんざ)ともいうが、一般には、むち打ち症(鞭打ち症、むちうち症)またはむち打ち損傷という俗称で呼ばれている。交通事故による頚部やその周辺の打ち身・捻挫・骨折・頭部外傷などをムチウチ症と通称名で呼ぶ事が多く、「外傷性頚部症候群」「頚部捻挫」として診断名がつけられる事が多い。交通事故のほかに労働災害(労災)、スポーツ障害によって起こされる事が多い。また整体やカイロプラクティックなどでの不適切な施術による例も見られることもある。 

当ロイヤル治療院では自賠責保険に熟知した院長と専門スタッフがあなたをフォローいたします。治療はもちろんのこと、保険会社とのやりとりもスムーズにできます。ご利用のかたがたにはとても感謝されております。

まずはお電話もしくは直接おいでください。信頼と安心のある治療院です。
644-5560 
 もしくは
080ー3262ー4455 でどうぞ



あとになってから、さまざまな症状に悩まされることもあります。また、トラブルになることもあります。お早めに治療を受けられることをおすすめします。毎日多くの方がたの治療実績など、経験、アドバイスが豊富です。

〔最初にしていただくことは・・・〕
まずは脳外科や整形外科などの病院に一度かかっていただき、キチンと診察してもらいましょう。そして診断書をもらいます。それをおもちになり警察署にいき、人身事故あつかいにしてもらいます。あとは保険会社の担当者に『ロイヤル治療院で治療をうけます』と伝えていただくだけでよろしいです。
病院で治療継続中のかたでも、当ロイヤル治療院での治療はうけられます。

〔治療内容は・・・〕
当院には整骨(柔整師)の国家資格者は3名います。症状によってマッサージ、整復、電気療法、関節の調整療法(ROM)、はりきゅう(ご希望のより)などの治療をさせていただきます。

〔お時間は・・・〕
交通事故外来のかたは、お仕事を持っていることが多いので、待ち時間はほとんどなく、受けられるようになっています。治療時間は20分から40分くらいです。1日1回であれば制限はありません。

負担金はかかりません

通事故の自賠責保険は、被害者救済を目的にしたものです。被害者のかたには慰謝料や休業補償費用、通院費などが支払われます。この慰謝料は通院日数によって大きくかわってきます。この点でも外来通院しやすいことは大切な要素です。西区役所のとなりにあり、ビル裏に専用駐車スペースが8台あります。徒歩でも地下鉄琴似駅から2分ほどです。



▲打撲(打ち身)ねんざ、などの外傷性の症状ももちろんですが、むち打ち治療、交通事故治療、などの急性症状は、そのときは症状が軽度でも後遺症でさまざまな神経痛、頚部の痛み、手足のシビレなどがでてくることがよくあります。長期間がまんしたり、仕事のいそがしさなどで放置しておくことで、頚椎、腰椎や肩関節、の拘縮が生じたり、自律神経失調などで、めまい、頭痛、眼精疲労なども現れたりします。


『内耳振とう』について・・・むち打ち、頚部捻挫による
交通事故ではねられ、頭部を強く打ちました。MRI、CTでは骨や脳には異常がありません。といわれています。しかし2週間ほどしてからめまいとふらつきが出てきました。片方に寄って歩いてしまいます。
事故などで、頭蓋骨、脳にはとくに異常が見られないときでも、ふらつき、めまい、吐き気、頭痛、が起こります。かなりのケースでは頚椎の捻挫のために、頚椎の靭帯、頚部の筋肉の傷害によって頭の神経が刺激されることからおこります。
ただ、側頭部に衝撃が加わった場合など、内耳に刺激が及ぶような傷害のときは、三半規管に影響が起こり平衡感覚の障害がおこり、ふらつき、めまい、吐き気、頭痛、耳鳴り、さらには難聴が発症します。これが『内耳振とう』です。
一般的には軽症であれば2-3ヶ月の治療で改善されます。
* 注意事項として、ふわふわした感じのめまいが起きるときは脳神経ドクターに相談してください。脳卒中の急性期の場合も考えられます。

(注釈) 交通事故にあったら・・・
あくまでも目安としては
* 物損や軽度の怪我、軽度のむち打ちなど。後遺認定はなさそう・・・・
であれば、示談での解決になることが多いでしょう。金額がおりあわないときは小額訴訟のほうほうもあります。行政書士などに相談するなどもあります。
* 外傷、けが、むち打ちなど、後遺認定12~14該当ならば、行政書士や紛争センターに相談。そのうえで示談交渉。
* 障害が残る状態、以前に復帰できない。後遺認定中程度以上であれば、弁護士に相談したほうがよいでしょう。当院では司法書士、弁護士など専門家のご紹介もしています。

▲過失相殺とは過失相殺とは、加害者だけでなく、被害者にも事故の発生原因となる何らかの「過失」が認められる場合に、加害者だけに損害賠償責任を負わせるのは不公平であることから、加害者の過失と被害者の過失の割合に応じて損害賠償責任を負担させることです。交通事故の多くは、加害者だけでなく被害者にも何らかの過失がある場合が多いのです。この過失相殺は、自賠責保険では被害者が重過失(70%以上)の場合にのみ考慮されるのですが、任意保険の場合には軽過失のときであっても考慮されます。